つくば市空き家等適正管理条例

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つくば市空き家等適正管理条例について

つくば市空き家等適正管理条例(以下「条例」という)では、

空き家等の管理義務者に対して、管理不全にならないように適正な管理を行う義務を定めています。

空き家等が管理不全な状態である場合、つくば市は、

空き家等の所有者等に対して、条例に基づき必要な措置を講じるということですね

 

対象となる空き家等とは

市内に所在する建築物で、居住者がいない状態にあるものとその敷地。

 

管理不全な状態とは

  1. 老朽化や台風、地震等の自然災害によって、建築物が倒壊し、または建築物に用いられた建築材料が飛散したりはく落することにより、当該建築物の敷地外において人の生命や財産に被害を与える恐れがある状態。
  2. 建築物に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発される恐れがある状態。
  3. 建築物の敷地内にある樹木や雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態。

空き家等が管理不全な状態であると認めるときには、市民が報告書を用いて、その旨を報告することが出来流という制度になってます。

 

ご心配な方は

上記に該当してしまいそう・・・。との方は、

お気軽にご相談下さいね

 

当社は地元企業ですので、

ご安心して、どうぞ

 

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